機器の適正な管理について
その他のお知らせ
1. 備品となる物品を納入する際は、可能な限り、納品書等に納品先部署名および納品場所(部屋名)を記載願います。
2. 100万円(税込)を超える備品を納品する際は、可能な限り、見積書又は請求書に定価を記載願います。
3. 薬機法で定められている医療機器を納品する際は、「医療機器登録シート」を必ず提出ください。
4. 備品修理の際は、請求書等に本学資産番号を記載ください。
※備品:コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ及び10万円以上の物品