初診受付
08:00 〜 10:30
診療時間
08:30 〜 17:00
再来受付
08:00 〜 11:00
休診日
土日祝・振休・年末年始 (12/29 - 1/3)

さくら基金

さくら基金について

本院では、地域のみなさまと共に発展し、質の高い医療・サービスを持続的に提供していくために、いただいたご寄附を以下のような取り組みに使わせていただきます。

さくら基金の使途

よりよい診療環境整備のために

外来・入院サービスの向上を目指して環境整備を進めます。

明日を担う医療人材の育成のために

医療スタッフの教育体制の充実を図ります。

未来の患者さんのために

医療の発展のために臨床医学研究を推進します。

最先端の医療を患者さんのもとに

先進的医療の充実や高度医療機器の整備を進めます。

世界水準の医療を目指して

本院の国際化に向けて海外医療機関との連携を進めます。

病院の安定的運営と医療提供継続のために

医療スタッフが健康を維持しながら働き続けられる環境を整備します。

さくら基金の申込方法

2026.04.01 課名称・担当名称変更のお知らせ(旧経理調達課)

ご自宅等からのお申し込み

担当部署:弘前大学医学部附属病院 管理課管理グループ管理担当

電話番号:0172-39-5185(直通)
受付時間:8:30 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

E-mail:jm5185hirosaki-u.ac.jp
※メール本文に、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。

寄附申込書をお送りいたしますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。

後日お振込みのご案内をいたしますので、最寄りの金融機関よりお振込みください。

※お振込みのご案内は、お申し出から1~2週間いただいておりますので、お急ぎの場合はお知らせください。また、お振込み時の手数料は、大変恐縮ですがご負担くださいますようお願い申し上げます。

寄附申込書(個人用)
寄附申込書(企業・団体等用)

ご来院中のお申込み

下記のいずれかの担当職員にお気軽にお申込みください。

受付時間:8:30~17:00
(土・日・祝・年末年始を除く)

  • 外来診療棟5階の管理課

    電話番号:0172-39-5185(直通)

  • 入院棟1階の総合患者支援センター

    電話番号:0172-39-5337(直通)

ご寄附の受入れ制限

以下にある条件の寄附は受け入れることができません。

  • 学術研究の成果として得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として、何らかの利益又は便宜を供与すること。
  • 使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
  • 寄附を受け入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
  • 寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
  • 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
  • 前各号に掲げる場合のほか、教育研究上支障があると認められること。

企業等からの資金提供状況公表

法人の方

平成26年9月に、国立大学附属病院長会議において、国立大学病院が公的機関として企業等からの資金提供状況に係る透明性を確保し、高い倫理性を担保した上で、産学官連携活動の適正な推進を図ること等を目的として「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」が策定され、本ガイドラインに基づき、弘前大学医学部附属病院では、企業等からの寄附金について、企業等名と金額、寄附の対象者(診療科等)を平成27年度(平成26年度受入分)よりホームページにて公表しています。

企業等名の公表につきましては、平成27年度受入分までは日本製薬工業協会の会員企業のみでしたが、平成28年度受入分からは公表することに同意した企業等を対象とします。(公表を同意しない企業等については「その他」として一括し、合計件数及び合計金額を表示します。)

弘前大学医学部附属病院(企業等からの資金提供状況)はこちらから。

寄附金の税制上の優遇措置

個人の方

所得税〈所得税法 第78条2項2号〉

寄附金額が2千円を超えた場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として所得の控除が受けられます。

寄附金控除額 = 寄附金額(総所得金額の40%を限度) - 2千円

住民税

寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度) – 2千円に次の率を乗じた額が税額控除されます。

  • お住まいの都道府県が指定した寄附金 … 4%
  • お住まいの市区町村が指定した寄附金 … 6%

法人の方

法人税〈法人税法 第37条3項2号〉

寄附金の全額が損金に算入され、税金はかかりません。
(一般の寄附金にかかる損金算入限度額とは別枠です。)

ご寄附をいただいた方への顕彰

個人の方

1万円以上ご寄附いただいた場合

  • 弘前大学医学部附属病院広報紙「南塘だより」(HPにて閲覧可能)へのご芳名掲載
  • 特別なデザインの診察券の発行(本院の患者様のみ)

50万円以上ご寄附いただいた場合

  • 感謝状の贈呈
  • 弘前大学農場生産物加工品詰め合わせ等の贈呈
  • 弘前大学医学部附属病院広報紙「南塘だより」(HPにて閲覧可能)へのご芳名掲載
  • 特別なデザインの診察券の発行(本院の患者様のみ)

法人の方

100万円以上ご寄附いただいた場合

  • 感謝状の贈呈
  • 弘前大学農場生産物加工品詰め合わせ等の贈呈
  • 弘前大学医学部附属病院広報誌「南塘だより」(HPにて閲覧可能)へのご芳名記載
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