患者さんの個人情報について
当病院では、取得した患者さんの貴重な個人情報を含む記録を、医療機関としてだけでなく教育研究機関として所定の目的に利用させていただきたいと思いますので、患者さんのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1. 患者さんの個人情報は、各種法令に基づいた院内規程を守ったうえで下記の目的に利用させていただきます。
(1)当病院での利用
- 患者さんがお受けになる医療サービス
- 医療保険事務
- 患者さんに関係する管理運営業務 (入退院等の病棟管理、会計・経理、医療事故の報告、医療サービスの向上、その他管理運営業務に関する利用)
- 医療サービスや業務の維持・改善
- その他患者さんへの医療提供に関する利用
(2)当病院及び弘前大学での利用
- 医学系教育
- 症例に基づく研究
- 外部監査機関への情報提供 ※この利用に当たりましては、匿名化するよう努力いたします。
(3)他の事業者等への情報提供
- 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との医療サービス等に関しての連携
- 他の医療機関等からの医療サービス等に関しての照会への回答
- 患者さんの診療等にあたり外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- 患者さんの家族への病状説明
- 医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出等
- 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
- 関係法令等に基づく行政機関及び司法機関等への提出等
- 関係法令に基づいて事業者等からの委託を受けて健康診断を行った場合における、事業者等へのその結果通知
- 医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
※上記の利用目的の中でお気づきの点がありましたら、お申し出ください。
2.上記の利用目的以外に患者さんの個人情報を利用する場合
書面等により患者さんの同意をいただくことにしておりますので、よろしくお願いいたします。
3.患者さんの個人情報については、以下の事項について、申し出が可能となります。
- 患者さんは所定の手続きのうえ、自己の個人情報の開示を請求することができます。
- 患者さんは開示を受けた自己の個人情報の内容について、所定の手続きのうえ、訂正を請求することができます。
- 患者さんは自己の個人情報が不適切な取扱いをされていると思われる場合、所定の手続きのうえ、自己の個人情報の利用の停止・消去・提供の停止を請求することができます。
- 患者さんは上記の申し出への回答等に関して不服がある場合、当大学に対して審査請求をすることができます。
4.データの外部保存について
1~3の利用のほか、当病院では、文部科学省主導の診療情報遠隔バックアッププロジェクト(国立大学病院45施設が参加)に基づき、平成26年度より、災害等非常時に備え電子カルテシステムに記録した患者さんの診療情報の一部を、厳しく管理された国内のデータセンターに外部保存しています。
5.当病院での患者さんの個人情報の取扱い等に関してのお問い合わせ先
個人情報に関して、ご不明な点等がありましたら下記係にご連絡くださるようお願いいたします。
診療録等開示請求窓口
| 担当部署 | 附属病院 医事課 医事グループ 医療福祉・患者支援担当 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0172-33-5111(代表) |
保有個人情報開示請求窓口
| 担当部署 | 総務部 総務企画課 企画評価グループ |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0172-39-3011 |
電子カルテシステムデータの遠隔バックアップデータについて
本院は平成26年度より災害等非常時に備え、電子カルテシステムに記録した患者さんの診療情報の一部を厳しく管理された国内のデータセンターに外部保管しています(文部科学省主導の診療情報遠隔バックアッププロジェクト:全国45国立大学病院が参加)。 これにより、大災害時等でも患者さんの同意等があれば保管された診療情報を参照することで診療の継続ができます。 大災害時に備えた診療情報の外部保管にご理解いただきますようお願い申しあげます。
個人情報の適正な取扱いに係る本院の取組について
弘前大学医学部附属病院では、国立大学法人弘前大学個人情報管理規程等を遵守し、保護管理者および保護担当者を設置したうえで、適切な個人情報の管理に努めています。
国立大学法人弘前大学個人情報管理規程(弘前大学ホームページ規則集へ)国立大学法人弘前大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領における具体例
平成28年3月11日 医学部附属病院の患者に関する事項
国立大学法人弘前大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(平成28年学長裁定第13号。以下「対応要領」という。)第6条及び第7条の規定に基づく具体例は、以下のとおりとする。
対応要領(PDF)第1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例(第6条関係)
対応要領第3条第1項及び第2項のとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなるが、医療分野のサービスの提供にあたっては、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図る必要があり、日頃から障害に関する理解や障害者の人権・権利擁護に関する認識を深めるとともに、より高い意識と行動規範をもって障害を理由とする差別を解消する取組を進めるため、具体例を次のとおりとする。
なお、次に掲げる具体例については、正当な理由が存在しないことを前提とし、また、次に掲げる具体例以外でも不当な差別的取扱いに該当するものがあることに留意すること。
サービスの提供を拒否すること
- 附属病院において、人的体制、設備が整っており、対応可能であるにもかかわらず、障害があることを理由に診療・入院等を拒否すること。特に、緊急の対応を要する場面も想定されることから十分留意する必要がある。
- 正当な理由なく、附属病院内に身体障害者補助犬を同伴することを拒否すること
サービスの提供を制限すること
- 正当な理由なく、診察などを後回しにすることで、サービス提供時間を変更又は限定すること
- 正当な理由なく、診察室や病室の制限をすること
- 医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと
サービスの提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)
- 正当な理由なく、保護者や支援者・介助者の同伴を診察・治療等の条件とすること
サービスの提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること
- 正当な理由なく、本人(本人の意思を確認することが困難な場合は家族等)の意思に反した医療の提供を行うこと又は意思に沿った医療の提供を行わないこと
- 正当な理由なく、附属病院が行う行事等への参加や共用設備の利用を制限すること
- 本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること
- 大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること
- わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること
- 診察等に当たって患者の身体への丁寧な扱いを怠ること
第2 合理的配慮に該当し得る配慮の具体例(第7条関係)
合理的配慮は、障害者の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、必要な人材の配置、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。その内容は、対応要領第3条第3項及び第4項のとおり、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的状況等に応じて異なり、多様かつ個別性が高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応する必要がある。
附属病院において医療分野のサービスを提供するに際して、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、次のような合理的配慮を提供することとなる。合理的配慮を提供する際は、障害者の性別、年齢、状態等に十分に配慮する必要があるが、具体例は次のとおりである。
なお、次に掲げる具体例については、過重な負担が存在しないことを前提とし、また、次に掲げる具体例以外にも合理的配慮は多数存在することに留意すること。
基準・手順の柔軟な変更
- 障害の特性に応じて施設のルール、慣行を柔軟に変更すること(診察等で待つ場合、患者が待ちやすい近くの場所で待っていただくなど)
物理的環境への配慮
- 施設内の段差にスロープを渡すこと
- エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動をサポートすること
- トイレや浴室をバリアフリー化・オストメイト対応にすること
- 床をすべりにくくすること
- 階段や表示を見やすく明瞭にすること
- 車椅子で利用しやすい高さにカウンターを改善すること
補助器具・サービスの提供
「情報提供等についての配慮や工夫」
- 説明文書の点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データの提供や必要に応じて代読・代筆を行うこと
- 身振り、手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本人が希望する方法で分かりやすく説明を行うこと
- 文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行うこと
- 電子メール、ホームページ、ファックスなどの多様な媒体で情報提供、予約受付、案内を行うこと
「建物や設備についての配慮や工夫」
- 色の組み合わせによる見づらさを解消するため、掲示物や案内図等の配色を工夫すること
- トイレ・病室など部屋の種類や、その方向を示す絵記号や色別の表示などを設けること
- パニック等を起こした際に静かに休憩できる場所を設けること
- 障害者に配慮したナースコールの設置を行うこと(機能障害者用押しボタンなど)
「職員などのコミュニケーションや情報のやりとり、サービスの提供についての配慮や工夫」
- 必要に応じて、手話通訳者や要約筆記者を配置すること
- 声がよく聞こえるように、また、口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話をすること
- ICT(コンピューター等の情報通信技術)を活用したコミュニケーション機器(データを点字に変換して表示する、音声を文字変換する、表示された図などを選択できる機器など)を設置すること
「職員同士での連絡手段の工夫」
- 外見上、障害者であると分かりづらい患者(聴覚障害の方など)の受付票にその旨が分かる連絡カードを添付するなど、スタッフ間の連絡体制を工夫すること
- 診療の予約時などに、患者から申出があった自身の障害特性などの情報を、スタッフ間で事前に共有すること
NCDへの症例情報の登録について
患者さんに最善の医療を提供するために、本院では患者さんの情報を登録し、それぞれの情報を共有・交換できるシステムNCD(National Clinical Database)に参加しています。皆さまのご協力をお願いします。
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